(目的)
第1条 この規約(以下、「本規約」という。)は、AQUAXMGRID イニシアチブ(以下、「本団体」という。)が、モジュラー方式閉鎖循環型陸上養殖システムのグローバルスタンダードの開発及びその普及事業並びにその付帯事業(以下、「本事業」という)を共同して行うことを目的として規定する。
2 本団体は、前項の目的達成のために行う標準化活動において、構成員が保有する規格必須特許について、公正・合理的かつ非差別的(FRAND)条件に基づく実施許諾が適切に行われるよう、関連する原則・体制を整備し、これを遵守することを目的とする。
(事業内容)
第2条 本団体は、前条の目的を達するため、以下の事業及びこれに附帯する事業を共同して行う。
(1)モジュラー方式閉鎖循環型陸上養殖システムの技術規格書の開発
(2)上記技術規格の実証・検証
(3)上記技術規格の国内及び ISO 等の国際標準化を含む、国内外のプロモーション活動
(構成員)
第3条 本団体の構成員の会員種別は、(1)理事会員、(2)会員、及び(3)準会員とする。なお、準会員は、本団体の総会での投票権を有さないものとする。
2 本団体の理事会員の年会費は日本円で 90 万円、会員の会費は 60 万円、準会員は、40 万円とする。ただし、事業年度の途中で会員種別を変更した場合は、翌事業年度から新しい会員種別に応じた年会費を納めるものとする。
3 本団体の構成員は本団体の構成員名簿に記載される。この構成員名簿は、構成員の増減に応じて逐次更新され、その原本は事務局にて保管される。
4 理事会員の定数は5とし、理事会は理事会員で構成する。
4 本団体の構成員の完全親会社(構成員の持分ないし株式の全部を保有する会社をいう。)又は完全子会社(構成員がその持分ないし株式の全部を保有する会社をいう。)は、別途申請することにより、団体当該構成員と同様に本規約に基づく権利を取得し及び義務を負担する地位を取得することができる。
5 年会費の支払い期限は、新年度から 2 ヶ月以内とする。
6 支払われた年会費は、いかなる場合においても本団体は返却しない
(役員)
第4条 本団体に次の役員をおく。
1.代表者 1名
2.事務局長1名
2 代表者は本団体を代表し、本団体を総括する。本団体の代表者は、理事会員の中から任期2年として互選により選出される。理事会員は、会員から総会で任期2年として選出され、再任は妨げない。
3 事務局長は、構成員の中から、代表者が指名し、任期は代表者の任期とする。事務局長は、総務、行事、企画、編集、紹介、広報、対外交渉又は会計を担当し、事務局を統括するとともに、本団体の運営を行う。また、事務局長は代表者を補佐し、代表者に支障があるときは代行して本団体を総括する。
(事務局)
第5条 本団体の事務局は、沖縄県中頭郡西原町字千原1番地 国立大学法人琉球大学内に置く。あるいは、理事会の定める場所に変更することができる。
(存続期間)
第6条 構成員(以下、「構成員」という。)が本規約に同意して本団体に加入した日から 2036 年12 月 31 日まで存続するものとする。ただし、総会での決定および理事会での承認により、上記期間を延長することができる。
(事業年度)
第7条 本団体の事業年度は、毎年 1 月 1 日に始まり、同年 12 月 31 日に終わる。
(本事業の管理)
第8条 本事業の管理は、構成員が相互に緊密な協調を図り、一体的に行うものとする。
2 構成員は、本事業の実施期間中、本団体の会議において、本事業の推進状況や取得した成果等を報告し、かつ、自己の遭遇する問題点等について討議を行うものとする。なお、本共同の会議の実施要領は、別途協議して定めるものとする。
3 本事業の理事会及び総会の規則は理事会規則による。
(担当者及び利害関係人)
第9条 構成員は、自己の業務に従事する職員、従業員その他自己の管理下にある者のうち、本団体の担当者名簿に掲げる者(以下「担当者」という。)を本事業に参加させることができる。この担当者名簿は担当者の増減に応じて逐次更新され、その原本は事務局内に保管される。
2 構成員は、前項の自己の担当者のうち1名を主任担当者に任命し、前条に規定する管理を担当させる。本事業に関連して行われる構成員の情報の開示は、すべて、主任担当者の責任に基づき行う。
3 構成員は、本団体事務局を通じて他の構成員に書面で通知するものとし事務局の了解を得ることにより、担当者を変更することができる。
4 学識経験者、官僚、士業等の専門家を理事会の承認を得て、総会、理事会等に招聘することができる。
(費用の分担)
第10条 本事業の実施のため、各構成員に必要な費用については各構成員が自己負担する。
2 本事業の実施のために取得した物に係る権利は、その費用を負担した者に帰属する。
(施設等の管理)
第11条 構成員は、本事業の実施のために自己の管理に属する施設若しくは機器又は自己の保有するソフトウェアを他の構成員に利用させる場合においても、自己の責任においてそれらを管理するものとする。
2 構成員は、他の構成員の管理に属する機器を占有して利用する場合又は他の構成員が保有するソフトウェアを利用する場合、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
(安全確保)
第12条 構成員は、本事業の実施のために自己が管理する場所において他の構成員が行う試験研究の際の安全の確保に関して、当該他の構成員の責めに帰すべき事由によるものを除き、その責任を負うものとする。
2 構成員は、本事業の実施のために他の構成員が管理する場所における試験研究に参加する場合、当該他の構成員が定める安全に関する諸規程及び当該他の構成員が安全のために行う指示に従うものとする。
(原状回復)
第13条 構成員の担当者が本事業の実施にあたり、他の構成員の施設又は機器をき損又は滅失させた場合、当該担当者が所属する構成員は、自らの費用と責任において原状に回復するものとする。ただし、その棄損又は滅失の原因が天災地変その他自らの責めに帰し難い事由による場合を除くものとする。
(情報等の取扱い)
第14条 構成員は、自ら保有する情報、資料及び研究試料等(本事業の開始以降に本事業から独立して得られたものを含む。以下「情報等」という。)のうち、本事業の実施に必要なものを自らの判断により会員相互に無償で開示、提供又は貸与するものとする。
2 前項に基づき、構成員が開示、提供又は貸与するいかなる情報等も、第三者の特許権その他の権利の侵害に関する何らかの表示、保証、確認、引受け等を構成するものではないものとする。
3 構成員は、自ら保有する情報等を会員外の第三者に開示、提供又は貸与するか否かについては、別段の定めがある場合を除き、自らの判断により決定することができるものとする。
4 構成員及び本事業を行う構成員の担当者は、本事業により他の構成員から開示、提供又は貸与された情報等を情報の所有権者(データオーナー)の許諾なしに本事業の目的以外に使用することはできないものとする。構成員は、それぞれ、本事業を行う担当者がこれを遵守するために必要な措置をとらなければならない。
(秘密情報)
第15条 構成員が自ら保有する情報等のうち秘匿することが必要なもの(以下「秘密情報」という。)の他の構成員への開示は、次の各号によるものとする。なお、秘密情報を開示する構成員及び開示される構成員を、以下本条においてそれぞれ「開示者」及び「受領者」という。
(1) 文書により秘密情報を開示する場合、開示者が、秘密情報である旨の明確な表示を当該文書に日付とともに付するものとする。
(2) 口頭又は視覚により秘密情報を開示する場合、開示者が、開示時点で秘密情報である旨を明確に示し、開示後 30 日以内に開示者が作成する要約をもって確認するものとする。なお、当該要約は、当該秘密情報を漏れなく要約し、かつ、開示者の秘密情報である旨の表示を当該要約文書に付するものとする。
(3) 電子的方法により秘密情報を開示する場合、開示者が、開示時点で秘密情報である旨の明確な表示を電子記録媒体、電子メール又は電子ファイル名等に日付とともに付するものとする。
2 受領者は、前項の規定により開示された秘密情報を守秘し、別途定める場合を除き、開示後5年間は第三者に開示又は公表しないものとする。なお、受領者は、当該秘密情報を、それぞれの内部においては、本事業の目的のために知る必要のある範囲内においてのみ伝達することができるが、これを超えて伝達しないものとする。
3 受領者は、本事業の終了時若しくは中止時又は本規約の解除時に、第1項の規定により開示された秘密情報を開示者に返却し、又は再生不可能な状態に消去若しくは廃棄の上、その旨を証する文書をもって開示者に報告しなければならない。
4 受領者は、第2項の規定により守秘義務を負う秘密情報に漏えい、滅失又はき損等の事故が生じたときは、直ちに開示者に通知し、必要な措置を講じるものとする。また、別途、開示者に対して詳細に報告し、その指示に従うものとする。
5 受領者は、第1項の規定により開示された秘密情報を、本事業の目的以外に使用することはできない。受領者は、本事業の目的に必要な場合であっても、その完全親会社、完全子会社、又は、受領者に対して職務上の守秘義務を負う専門家(弁護士、公認会計士、税理士)以外の第三者に秘密情報を開示することはできない。
6 受領者は、第1項の規定により開示された秘密情報を含む文書又は要約の妥当な部数の複製をつくることができるものとするが、当該複製はそれぞれの内部においてその内容を知る必要がある者にのみ配付することを原則とし、受領者が自己の秘密情報と同一の注意を払って保護するものとする。
7 本条に規定する秘密情報に係る義務は、次に掲げる情報には適用しない。
(1) 開示を受けた際、受領者が守秘義務を負うことなく既に保有している情報
(2) 受領者が本事業に関係なく独自に開発した情報
(3) 本規約に違反することなく一般に入手可能であるか、又は可能となった情報
(4) 受領者が正当な権限を有する第三者から守秘義務を負うことなく適法に入手した情報
(5) 開示者が事前に文書で秘密情報に係る義務を適用しないことに同意した情報
8 受領者は、本事業を行う自己の担当者に対して本条に定める義務を遵守させるために必要な措置をとるものとする。また、当該担当者が本事業を行う担当者でなくなった場合も同様とする。
9 受領者は、司法上又は法令の規定に基づく行政機関からの要請、要求又は命令があった場合、開示された秘密情報を開示することができるものとする。ただし、係る要請、要求又は命令について、速やかに開示者に通知するものとする。
(研究成果の取扱い)
第16条 構成員は、本事業の実施の結果得た技術的な知見(以下「研究成果」という。)について、別段の定めがある場合を除き、事前に当該研究成果が本団体の利害関係のある構成員の全員の同意なく、第三者に開示又は公表しないものとする。また、研究成果の公表が知的財産権取得等の業務に支障をきたすおそれがある場合は、協議して公表の可否を含めた対応を決定するものとする。
(特許出願)
第17条 研究成果に係る発明の特許を受ける権利の帰属は、次によるものとする。
(1) 各構成員に属する担当者が独自になした発明の特許を受ける権利は、当該担当者が属する各構成員に専有的に帰属するものとする。
(2) 各構成員に属する担当者が別の構成員に属する担当者と共同でなした発明の特許を受ける権利は、当該2以上の構成員による共有とする。
2 研究成果に係る発明の特許出願(外国への出願を含む。)は、次によるものとする。
(1) 構成員は、前項第1号の規定により自己が専有する特許を受ける権利については、次によるものとする。
ア 構成員は、前項第1号の規定により自己が専有する特許を受ける権利に基づき単独で特許出願を行うことができる。この場合、あらかじめ事務局を通じて他の構成員に対して通知し、当該出願に係る発明の特許を受ける権利を専有することの同意を得なければならない。
ただし、本項第1号イに定める異議の申し出がない場合、通知を受けた構成員は同意したものとみなす。
イ 本項第1号アの通知を受けた構成員は、当該出願の内容が共同発明に 該当するものと判断した場合、当該通知を受けた日の翌日から起算して7日以内に共同発明であることの根拠資料を示した上で、事務局を通じて異議を申し出るものとする。この場合、通知した構成員と異議を申し出た構成員は、特許出願について協議をするものとする。
(2) 前項第2号の規定により共有する特許を受ける権利を有する構成員が特許出願を行おうとするときは、権利の持分、実施権に係る独占性の有無、実施料支払いの有無、第三者に対する実施許諾、費用負担等の条件を定めた共同出願契約を締結の上、共同して出願するものとする。
(特許権等に係る発明の実施)
第18条 研究成果に係る発明の特許を受ける権利及び特許権(以下併せて「特許権等」という。)に係る発明の実施は、次によるものとする。
(1) 構成員は、共有の特許権等又は他の構成員の単独特許権等に係る発明について、本団体の存続期間中に本事業及び自己の研究開発を目的にする場合に限り、当該特許権等の保有者の同意なく、無償で又は対価の支払いをすることなく、自ら実施する権利(自己の責任において第三者に実施させる場合を含む。)を有する。なお、構成員は、前記の共有の特許権等又
は他の構成員の単独特許権等に係る発明について、営利・商用目的での使用を希望する場合、許諾者と別途協議することに同意する。
(2) 前号に定める場合を除き、共有の特許権等又は他の構成員の単独の特許権等に係る発明の実施については、事前に別途締結する契約に基づいて行うものとする。
(3) 構成員は、自己が本団体加入日現在保有する特許権又は出願手続を行っている特許出願及び本団体に加入を申請した後に本事業に関係なくなされた特許出願に係る発明について、本事業により又は本事業に基づく情報の提供によって、他の構成員に明示的又は黙示的に実施権を許諾するものではない。
(実用新案登録、商標、意匠を受ける権利等についての準用)
第19条 前2条の規定は、実用新案登録を受ける権利及び実用新案権、商標登録を受ける権利及び商標権、並びに意匠登録を受ける権利及び意匠権について準用する。
(FRAND による規格必須特許の実施許諾)
第20条 FRAND(Fair, Reasonable, and Non-Discriminatory, 公平、合理的かつ非差別的)による規格必須特許の実施許諾は、次によるものとする。
(1) 本規格必須特許を保有する構成員(以下「特許保有構成員」という。)は、本団体が採択する規格【AQUAXMGRID 技術規格】(以下「本規格」という。)を実施する上で必然的に必要となり、本規格に準拠した製品、部材、ソフトウェアまたはサービス(以下、準拠実装という。)において、侵害を回避できない特許クレーム(以下「本規格必須特許」という。)について、本団体の全構成員(加入時および存続期間中のすべての会員種別の構成員を含む。)に対し、FRAND(公正・合理的かつ非差別的)条件に基づく、世界全域における非独占的かつ譲渡不能(ただし、事業譲渡に伴う包括承継を除く。)の実施許諾(以下、「本FRAND許諾」という。)を付与するものとする。
(2) 本 FRAND 許諾に係るロイヤルティその他の対価については、特許保有構成員と実施を希望する構成員との協議により個別に定めるものとし、本団体はその協議に関与しない。
(3) 構成員が本規格必須特許を第三者に譲渡する場合、当該構成員は本条に基づく FRANDコミットメントを当該第三者に承継させる義務を負う。
(4) 構成員が本団体を脱退した後であっても、本規約終了後であっても、当該構成員が特許保有構成員である場合には、本条に基づく FRAND コミットメントは、当該本規格必須特許が存続する限り継続する。ただし、FRAND 許諾の範囲および条件は、本規約の有効期間中に付与されたものと同一とする。
(著作物に係る権利)
第21条 研究成果のうち、構成員の担当者が独自に創作した著作物(プログラム及びデータベースに限る。以下本条において同じ。)に係る権利は、当該担当者が属する構成員に専有的に帰属するものとする。
2 研究成果のうち、構成員の担当者が他の構成員の担当者と共同で創作した著作物(以下「共有著作物」という。)に係る権利は、当該構成員(以下「共有著作権者」という。)の共有とし、その利用については次によるものとする。
(1) 共有著作権者は、共有著作物の登録等、その保護、維持等のために、必要な手続に相互に協力する。
(2) 共有著作権者は、共有著作物について、本事業及び自己の研究開発の目的に限り、他の共有著作権者の同意なく、無償で又は対価の支払いをすることなく、自ら利用する権利(自己の責任において第三者に利用させる場合を含む。)を有する。
(3) 共有著作権者は、共有著作物について、本事業及び自己の研究開発以外の目的で自ら利用し、又は第三者に利用させる場合、事前に他の共有著作権者の同意を得なければならない。
(4) 前3号において、共有著作権者は、著作者人格権の行使を行わないことを確認する。
(5) 本団体の技術規格書に記載される図、文章その他の著作物については、構成員が単諾または共同で創作した場合を問わず、当該著作物に係る権利を本団体に対して譲渡するものとする(著作者人格権不行使義務を含む)。
(ノウハウ等の取扱い)
第22条 研究成果に係る知的財産であって第 16 条から前条までに掲げる権利の対象としない技術的な知見(ノウハウ、実験データ、図面等の技術情報を意味するが、これらに限らない。)及び研究成果に係る有体物(材料、試料、化合物、試作品、装置等を意味するが、これらに限らない。)のうち、財産的又は学術的価値を有するものとして構成員によって特定されたもの(以下併せて「ノウハウ等」という。)の帰属は、次によるものとする。
(1) 構成員に属する担当者が独自に創出したノウハウ等(以下「単独ノウハウ等」という。)は、当該担当者が属する構成員に専有的に帰属するものとする。
(2) 構成員に属する研究員が担当者共同で創出したノウハウ等(以下「共有ノウハウ等」という。)は、当該構成員の共有とする。
2 他の構成員の単独ノウハウ等及び共有ノウハウ等の取扱いは、次によるものとする。
(1) 構成員は、事前に単独ノウハウ等及び共有ノウハウ等の保有者の同意を得ることなく、当該単独ノウハウ等及び当該共有ノウハウ等を、当該構成員の完全親会社、完全子会社、又は、当該構成員に対して職務上の守秘義務を負う専門家(弁護士、公認会計士、税理士)以外の第三者に開示又は公表しないものとする。
(2) 構成員は、本事業の目的に限り、開示又は提供された他の構成員の単独ノウハウ等を自ら使用することができる。また、構成員は、本事業及び研究成果に係る自己の研究開発の目的に限り、共有ノウハウ等を自ら使用することができる。なお、「自ら使用する」とは、自己の責任において第三者に使用させる場合を含むものとするが、この場合、事前に当該ノウハウ等の保有者に通知することを要する。
(3) 構成員は、開示又は提供された他の構成員の単独ノウハウ等を、それぞれの内部においては、本事業の目的のために知る必要のある範囲内においてのみ伝達することができるが、これを超えて伝達しないものとする。また、構成員は、共有ノウハウ等を、それぞれの内部においては、本事業及び研究成果に係る自己の研究開発の目的のために知る必要のある範囲内においてのみ伝達することができるが、これを超えて伝達しないものとする。
(4) 構成員は、本項第2号に規定する目的以外で、ノウハウ等を自ら使用又は第三者に使用させる場合、当該ノウハウ等の保有者とその取扱いについて事前に協議し、当該ノウハウ等の秘密保持期間、使用条件等の必要な事項を定めるものとする。
(反社会的勢力の排除)
第23条 構成員は、本規約の履行にあたり、他の構成員に対し、本規約締結時及び将来にわたって次の各号の事項を表明し、かつ、保証する。
(1) 自ら又は自らの役員(取締役、執行役、業務を執行する従業員又はこれらに準ずる者をいう。)が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋等若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと及び反社会的勢力と一切の関係を持たないこと。
(2) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本規約を締結するものではないこと。
(3) 自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと。
ア 他の構成員に対する威圧的な言動又は暴力を用いる行為
イ 偽計又は威力を用いて他の構成員の業務を妨害し、又は信用をき損する行為
2 構成員は、本規約の履行に関係する自己の業務委託先についても前項 と同様の義務を負うものとする。
(安全保障輸出管理)
第24条 構成員は、居住国・所在国を問わず、各国の適用される輸出管理法令および国際的な輸出管理規制(例:日本の「外国為替及び外国貿易法」、米国輸出管理規則(EAR)、その他関連国の輸出管理法令を含むが、これらに限られない。)を遵守しなければならない。また、構成員は、本規約に基づき他の構成員から提供される機器・試料等又は資料・情報を輸出又は提供する場合、当該関連法令及び規制に基づき必要な手続を履行しなければならない。
2 構成員は、本規約に従い他の構成員から提供、支給または貸与されるいかなる機器・試料等
又は資料・情報についても、大量破壊兵器等の設計・製造・使用・保管その他の軍事転用目的に自ら使用せず、また、これらの目的に使用する意思が明らかである第三者に対して直接・間接を問わず輸出又は提供を行ってはならない。
3 構成員は、本条の履行において必要な情報を他の構成員から求められた場合、書面等により速やかに提供するものとする。
(団体からの脱退)
第25条 構成員は、次の各号の1に該当する場合、本事業を中止し、本団体から脱退することができる。
(1) 天災地変その他不可抗力により、本事業の実施が困難になった場合
(2) 脱退する日の 30 日前までに、事務局を通じて、他の構成員に対して本事業の中止の申出を行った場合
2 構成員は、前項の規定により本団体から脱退する構成員が脱退したことにより生じた損害について責任を負わない。
3 構成員が次の各号の1に該当したときは、本団体から脱退しなければならない。
(1) 本規約に違反し是正しなかったとき、又は他の構成員に損害が生じたとき。
(2) 監督官庁により営業の取消し、停止の処分を受けたとき。
(3) 手形・小切手の不渡り処分、仮差押え、仮処分、強制執行等を受けたとき。
(4) 破産、民事再生、会社更生、特別清算手続等の申立てがあったとき。
(5) 構成員が第 22 条(反社会的勢力の排除)の規定に反する事実が判明したとき。
(6) 他の構成員が第 23 条(安全保障輸出管理)の規定に反する事実が判明したとき。
(7) 構成員が会費の納入が滞り、催告にも関わらず支払われなかった場合
(賠償責任)
第26条 構成員は、前条第3項に掲げるいずれかの事由に該当し本団体を脱退した構成員の行為により損害を被った場合、当該脱退構成員に対し、その損害の賠償を請求することができる。
2 構成員は、他の構成員の故意若しくは過失または不注意により損害を被った場合、当該他の構成員に対し、その損害の賠償を請求することができる。
(権利譲渡の禁止)
第27条 構成員は、他のすべての構成員の事前の書面による同意を得ない限り、本規約に基づく一切の権利又は義務の全部若しくは一部を、第三者に譲渡、移転、承継、担保設定その他いかなる方法によっても処分してはならない。
2 前項の「譲渡等」には、次の各号を含むものとする。
(1) 合併、会社分割、組織変更、事業の全部又は実質的全部の譲渡、資産の全部又は実質的全部の譲渡、株式交換、株式移転、株式売却その他の企業組織再編又はこれに類する取引
(2) 直接又は間接を問わず、支配の変更。
3 本条において「支配」とは、当該者の発行済議決権の 50%超を直接又は間接に保有すること、又は契約その他の手段により経営方針や事業運営を実質的に決定し得る権限を有することをいう。
4 構成員は、前各項に該当する取引を予定する場合、合理的な期間前に他の構成員に書面で通知し、当該取引の相手方に対して本規約上の義務を承継させるために必要な文書の締結その他の措置を講じなければならない。
(有効期間)
第28条 本規約の有効期間は、第 6 条に規定する期間とする。ただし、次の各号に掲げる事項については、それぞれ当該各号に定める期間も有効とする。
(1) 第 13 条(原状回復)、第 14 条(情報等の取扱い)、第 16 条(研究成果の取扱い)、第 22 条(ノウハウ等の取扱い)及び第 26 条(賠償責任)の規定は、本規約の終了日から3年間
(2) 第 17 条(特許出願)及び第 19 条(実用新案登録を受ける権利等についての準用。第 16 条を準用する場合に限る。)の規定は、本規約の終了日から1年間
(3) 第 18 条(特許権等に係る発明の実施)、第 19 条(実用新案登録を受ける権利等についての準用。第17条を準用する場合に限る。)、第20条(FRANDによる規格必須特許の実施許諾)及び第 21 条(著作物に係る権利)の規定は、当該各条項に規定する知的財産権が有効に存続する期間
(4) 第 15 条(秘密情報)第2項に規定する守秘期間は、当該条項に基づいて定められた期間
(協議等)
第29条 本規約の履行に関して生じた疑義又は本規約に定めのない事項については、構成員は協議して解決するものとする。
2 前項により解決することのできない紛争については、那覇地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
3 本規約は、日本国法に準拠し、同法に従って解釈されるものとする。
(規約原本の保管)
第30条 本規約の原本は、本団体の事務局において保管される。
(規約の改訂・廃止)
第31条 本規約の改訂又は廃止は、構成員全員の同意のもとに行うことができる。
2 本団体への加入申請をした者は、加入申請後その承認までの間に本規約が改訂された場合であっても、当該改訂後の本規約に同意したものとみなす。この場合、本団体の事務局は当該加入申請をした者に対して当該改訂後の本規約を開示するものとし、当該加入申請をした者が、本団体の事務局が定めた相当期間内に当該改訂後の本規約に同意しない場合は、当該加入申請を取り下げたものとみなす。
(個人情報の取扱い)
第32条 構成員は、本事業の実施にあたり取得した個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの、又は他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。以下「当該個人情報」という。)については、善良な管理者の注意をもって管理しなくてはならない。
2 乙は、当該個人情報の取り扱いについて、個人情報保護に関する法令及びガイドライン等を遵守しなくてはならない。なお、事務局が当該個人情報に係る適切な管理のために構成員に対して必要な事項について指示を行う場合、構成員はこれに従うものとする。
2026 年 3 月 10 日 制定
附則(2026 年 3 月 10 日)
本規約は、2026 年 3 月 10 日から効力を生じる。
本規約は、正式運用されるまで、暫定運用される。理事会承認の上、正式運用された場合、本規約に従うものとする。
規約をダウンロード >